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中小企業経営強化税制の創設
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中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)を中小企業経営強化税制として改組した上で、従来の機械装置に加えて器具備品及び建物付属設備が対象資産に追加されました。
国内にあるその法人等の指定事業の用に供した場合のみに適用があり、本店、寄宿舎等に係る附属設備などは対象外となります。
取得価額までの特別償却(即時償却)またはその取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては10%)の税額控除の選択適用ができます。税額控除は上限があり、中小企業投資促進税制と商業・サービス業・農林水産業活性化税制と合わせて法人税額の20%までとなっています。
この中小企業経営強化税制は平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得・事業供用した資産について適用があります。