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地積規模の大きな宅地の評価
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国税庁は相続税等の財産評価の適正化を図るため、『広大地の評価』を平成年29年12月末で廃止し、新たに『地積規模の大きな宅地の評価』を新設し、平成30年1月1日以後の相続・贈与により取得した土地の評価から適用することとした。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/171005/pdf/01.pdf