information

お知らせ

SCROLL DOWN

最低賃金が改定されています

 

平成29年度の最低賃金が改定されています。


最低賃金制度は働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。


都道府県ごとに地域別最低賃金として最低賃金額が定められています。

ちなみに29年度京都府内の賃金の時給は28年度の831円から856円に改定されています。

(発行年月日平成29年10月1日、14年連続上昇)

滋賀県内では、28年度の788円から813円に改定されています。

(発行年月日平成29年10月5日、14年連続上昇)

 

また関係労使が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業に

ついては、各都道府県別に適用される産業が異なる特定最低賃金が設定されており、特定地域内の

特定産業の基幹的労働者に適用され、平成29年9月30日現在全国で233件の最低賃金が設定

されています。

  なお、派遣労働者の最低賃金は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の事業場所在地の

  最低賃金が保障されます。

  詳しくは厚生労働省HP

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.htmlを参照してください。