

お知らせ

医療費控除の添付書類の変更について
- お知らせ
書面により提出する所得税の確定申告で、医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書等(健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ等は使用不可)を添付しなければ、医療費控除を受けることができませんでした。また、医療費の明細書については医療費の支払いが多い場合や、支払った医療費が高額な場合以外は添付する必要はありませんでした。
しかしながら、平成29年分以後の所得税の確定申告からは、上記の内容が改正され医療費の領収書等の添付が不要となり、その代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
具体的には次の?または?のようになります。
? 医療費控除の明細書の提出(医療費の領収書は5年間保管)
? 医療費控除の明細書に医療費通知※を添付(医療費通知に記載された医療費に関する領収書の保管は不要。それ以外は?と同じ)
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医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などを言います。
なお、経過措置として平成31年分の所得税の確定申告までは、これまで通りの領収書の添付等により医療費控除を受けることが選択可能です。
詳しくは国税庁のパンフレットで確認できます。
https:// www.nta.go.jp/ shiraberu/ ippanjoho/ pamph/ pdf/ iryoukoujyo_meisai.pdf