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2月23日は「税理士記念日」
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2月23日は、何の日でしょうか?
皇太子殿下の誕生日、天皇陛下にご即位されると、天皇誕生日。ふ(2)じ(2)さん(3)(富士山)の日といろいろあるようですが、2月23日は税理士記念日でもあります。
2月23日は「税理士記念日」でもありますが、これは税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来します。この記念日の意義は、税理士の社会的使命と税理士の職能の重要性の自覚を再確認するとともに、国民・納税者に対して、申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することにあります。
(日本税理士連合会)
私たちプロタッググループでは、税理士記念日とは関係なく、毎年ご好評をいただいております確定申告税務相談を、本年度は平成30年2月28日まで延長して実施しております。
確定申告の事でお悩みの方はこの機会に是非ご相談ください。