

お知らせ

相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例
- お知らせ
個人が一般的に土地、建物、株式など資産を売却した場合、所得税の譲渡所得となります。
譲渡所得は、収入(売却)金額−(取得費+譲渡費用)で計算します。
その譲渡(売却)した資産が、相続(限定承認に係るものは除きます。)や遺贈(死因贈与
は含みますが、包括遺贈のうち限定承認に係るものは除きます。)により取得した資産であ
るとき、その資産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、
相続税の申告により支払った相続税額のうち、その譲渡した財産に対応するものとして計算
した部分の相続税の金額を譲渡所得の計算上、譲渡資産の取得費として加算することができ
ます。
この特例を受けるための手続には確定申告をすることが必要です。
確定申告書には?相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11表の2、第14表、第
15表)、?相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、?譲渡所得の内訳書(確
定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細
書などの添付が必要となります。
?の計算明細書は国税庁HPからも出力することができますが、現在「平成26年相続開始用」
と「平成27年1月1日以後相続開始用」の2種類が掲載されておりそれぞれ計算式が異なる
場合もありますのでご利用の際には相続した日に対応した計算書を使用していただきますよう
ご注意ください。