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ビットコイン等の仮想通貨は「国外財産調書」、「財産債務調書」の対象になるの?

「国外財産調書制度」においては、居住者でその年の1231日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の315日までに提出しなければなりません。

ビットコイン等の仮想通貨を海外の仮想通貨取引所の口座等で保管している場合であっても、これらは国外財産に該当しないため、国外財産調書への記載は不要です。

しかし、「財産債務調書制度」においては、所得税等の確定申告書を提出しなければならない者で、その年分の所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の1231日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者は、必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。

この財産債務調書は、国外財産に該当しない財産も対象としますので、仮想通貨を保有している場合には記載しなければならないこととなります。