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平成31年の消費税対応
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さる3月15日は平成29年分の所得税の確定申告期限でした。そして、3月31日は消費税の期限です。確定申告をされた事業者はこの申告で平成29年分の税額が確定し、納税となります。
ところで、消費税の納税義務の有無は2年前の課税売上高で判定しますから、この平成29年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、平成31年は納税義務者となります。平成31年と言えば税率が現在の8%とから10%に変わる年です。この年から初めて納税義務者になる事業者はもちろん、すでに納税義務者となっておられる事業者も新税率を見込んだ納税計画が必要になります。平成31年のスタートまであと約9カ月ありますが、改正は税率の他に軽減税率の導入、帳簿及び請求書等の記載事項の追加を求めていますので日数に余裕をもって対応に臨みましょう。また、納税義務がない事業者であっても顧客から改正に対応した請求書等を求められる場合もありますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/05.pdf