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小規模宅地の特例 〜「介護医療院」に入所も適用可能に〜

平成30年度税制改正で「介護医療院」に入所したことによって被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の前において被相続人の居住の用に供されていたものとして小規模宅地等の特例を適用することになりました。

介護医療院とは、4月に創設された要介護高齢者のための医療提供と生活施設としての機能を兼ね備えた施設のことです。25年度税制改正で老人ホームなどに入居や入所していても一定の要件を満たす場合には同特例の適用を認める見直しがされましたが、同様の対応がとられることになります。

相続人が、自宅以外で亡くなったときでも同特例の適用が認められるケースは主に2パターンあります。国税庁ホームページに掲載されている質疑応答事例によると、被相続人が相続開始前に病気治療のために入院し、退院することなく亡くなった場合、病院の機能等を踏まえれば、被相続人がそれまで居住していた建物で起居しないのは一時的なものと認められると記載されています。被相続人が入院前まで居住していた建物が入院後他の用途に供されたような特段の事情がない限り、被相続人の生活の拠点はその建物に置かれていると解するのが事情に合致すると考えられます。そして、建物の敷地は空家となっていた期間の長短を問わず、相続開始直前に被相続人の居住の用に供された宅地に該当するとされています。

同じく質疑応答事例では、被相続人が相続開始の直前に居住の用に供されていなかった宅地等でも?被相続人が相続開始の直前に要介護認定を受けており?その被相続人が特別養護老人ホーム等に入居等していたという要件を満たすときは、その建物が入居後他の用途に供されたような特段の事情がない限り、相続の開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する旨が示されています。介護医療院への入所もこれらの取り扱いに加えられます。

改正は30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産から適用されます。