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給与所得控除の改正
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給与所得控除の改正
平成32年から給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
また、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、上限額が195万円に引き下げられます。
見直しの結果、給与所得控除は下のようになります。
162.5万円以下 55万円
162.5万円〜180万円以下 その収入金額×40%−10万円
180万円〜360万円以下 その収入金額×30%+8万円
360万円〜660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円〜850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
年収850万円を超える給与収入の方は原則増税となります。