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仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

 

126日に仮想通貨取引所大手のコインチェックより仮想通貨の不正流出が発生し、約580億円の仮想通貨が盗まれるという事件が発生したことは記憶に新しいところです。そして翌々日の28日に、コインチェックは自己資金で不正流出相当額を日本円で返金する方針であると発表しました。このようなケースで、預けていた仮想通貨が返還されなくなった場合に受け取る補償金についての取り扱いを、国税庁は、新たにタックスアンサー「No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」にてHP上で公開しました。 
URLは次のとおりです。ぜひご覧ください。