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外注費と給与

 

  厚生労働省の「働き方改革実行計画」を踏まえて、副業・兼業を認める企業も現れ、従来の雇用形態に囚われない新しい働き方が増えてきているようですが、仕事を依頼して対価を支払う側にとって、「外注費」か「給与」かによって税務の取り扱いが異なります。

  請負契約に基づく「外注費」であれば、消費税の課税仕入として仕入税額控除の対象となりますが、雇用契約に基づく「給与」であれば、消費税は課税対象外となります。

  区分が困難な場合には、消費税の通達では次のような項目により、総合判定するとされています。

?その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

?役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

?まだ引き渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

?役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

  この他にも「外注費」と「給与」では、源泉所得税や社会保険・労働保険の取り扱いも異なりますので、最初に判定をする必要があります。