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補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱い
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国税庁は、「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱い」に対する対応を、公表しました。その内容を紹介します。
これは、厚生労働省から照会をされたものに対する回答であり、最近の利用者増加を受けて、対応を明確にしたものです。
【回答】
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。
◎ これらの具体的な内容等につきましては、「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」(国税庁ホームページ>法令等>その他法令解釈に関する情報>申告所得税関係目次)でご確認ください。