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小規模宅地等の特例の見直し

1.概要

小規模宅地等の特例は、個人が相続又は遺贈に取得した財産のうちに相続開始の直前において、被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等又は貸付事業用宅地等に限る)のうち、一定の選択をしたもので限度面積要件を満たすものに限り、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する制度で、今回は特定居住用宅地等及び貸付業用宅地等の適用要件を厳格化する改正がされました。

 

2.改正内容

特定居住用宅地等については、別居親族に対する新たな要件(被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の家屋に居住していた親族で法定相続人に該当する者がいない場合に限る)として、相続開始前3年以内にその親族、その親族の配偶者、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係のある法人が所有している家屋に居住したことがないこと及び相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有したことがないこと、貸付業用宅地等については事業要件として、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供した宅地等(相続開始の日まで3年超えて引き続き一定の貸付事業を行っていた被相続人等のその貸付事業の用に供されていたものを除く)が除外されました。

 

3.適用期日

平成3041日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用(一定の場合を除く)されます。