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お知らせ

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今年も最低賃金が改定されました。

都道府県の平成30年度「地域別最低賃金額」が改定されました。

京都府では平成30年度882円(平成29年度856円)に、

滋賀県では平成30年度839円(平成29年度813円)に、

平成30年10月1日よりいずれも改定となっています。

 

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。

地域別最低賃金は、都道府県ごとに最低賃金額が定められており、年齢や正社員、

契約社員、パート、学生アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全て

の労働者に適用されます。

特定最低賃金は、関係労使が「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を

定めることが必要と認める産業について設定され、適用される産業は、各都道府県に

よって異なり、平成30年10月1日現在、全国で232件定められています。適用

される者は特定地域内の特定産業の基幹的労働者に適用されます。

また派遣労働者の最低賃金は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず派遣先の最低

賃金が保障されます。