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お知らせ
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今年から年末調整のやり方が大きく変わります。
- お知らせ
平成30年の1月から配偶者の税額控除の制度が見直され、今年から年末調整のやり方が大きく変わりました。
? 配偶者控除の控除額が見直されたほか、給与所得者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととなりました。
? 配偶者特別控除の控除額が見直され、対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万円超 123 万円以下とされました。
平成30年分の年末調整で利用する用紙は次のとおりです。
・平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
・平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書