information

お知らせ

SCROLL DOWN

役員社宅の家賃に対する課税について

最近のニュースに、世界的企業のカリスマ役員が関連会社に豪華な自宅を購入させたというのがありました。我々に身近な中小企業においても会社が住宅を購入し、ここに役員が住まいすることは珍しくありません。いわゆる役員社宅です。

さて、役員社宅となれば税法上気を付けなければならないのが家賃です。この家賃が支払われていない、また、「通常の賃貸料」より低額な場合は「通常の賃貸料」または、「通常の賃貸料」と実際に収受される家賃との差額が給与とみなされ、役員には所得税等が課され、会社は源泉徴収が必要となります。さらに、この給与とみなされた金額が法人税法上の過大役員報酬に該当すると法人税の計算上損金不算入となります。

 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm