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仮想通貨の相続税・贈与税の取扱が公表されました

 

国税庁は、「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を平成30年

11月21日に公表しました。

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf

 

今回は、相続税・贈与税の取扱いについても新たに内容が盛り込まれました。

 

(仮想通貨は課税対象)

新たに盛り込まれた相続税・贈与税関係では、相続・贈与により取得した仮想通貨は、

相続税・贈与税の課税対象になることが明記されています。

 

(仮想通貨の評価方法)

そして仮想通貨の評価方法については、財産評価基本通達に定めがないことから、

「評価方法の定めのない財産の評価」の定めに基づいて評価することとされました。

具体的には、活発な市場が存在する仮想通貨については、活発な取引が行われることに

よって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっているので、

外国通貨の評価方法に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている

「仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格」によって評価する事となります。

また、「仮想通貨交換業者が公表する課税時期の取引価格」には、

仮想通貨交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格

を含むとされています。

なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、

客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、

その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価するとのことです。

 

今後発生する相続には、仮想通貨をお持ちのケースが増えてくると思いますので、相続財産と

なる事を踏まえて準備をしておくことが必要になってきます。