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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の延長・改正点

平成31年度税制改正により、2019331日までの期限付きであった教育資金の一括贈与の非課税制度が、2021331日まで2年間延長されるとともに、次の点で改正、見直しが行われることとなりました。

 

     受贈者の所得制限

受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用不可となりました。

 

     対象となる教育資金

従来、学校等以外の者への教育資金の支払い(学習塾、スポーツ等の習い事)については、受贈者が30歳になるまで、500万円を上限に認められましたが、改正後は受贈者が23歳になった後は教育訓練給付金支給対象となる支払い以外は非課税の対象とならないこととなりました。

 

     教育資金管理契約の終了年齢

従来、取扱金融機関との教育資金管理契約は受贈者が30歳に達したときに終了しましたが、改正後は受贈者が学校等に在学中であれば、40歳まで教育資金管理契約を延長できることとなりました。

 

     贈与者死亡前3年以内に非課税制度の適用を受けた場合の取り扱い

従来、教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合においても、その死亡の日における管理残額は相続税の課税対象となりませんでしたが、改正後はその死亡前3年以内に非課税制度の適用を受けたときは、受贈者が下記?➁?のいずれかに該当しなければ、相続財産に加算されることとなりました。

?     23歳未満の場合

?     学校等に在学している場合

?     教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合  

 

 

※適用時期

⑴⑷の改正は平成3141日以後の贈与について、⑵⑶の改正は同年71日から適用されます。