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親子間の金銭貸借
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親や祖父母など直系尊属からの贈与については、「住宅取得等資金」、「教育資金」、「結婚・子育て資金」に関する特例により、一定の要件のもと贈与税を課さない金額が設けられていますが、本来、親と子などの親族間で行われる金銭の収受については「借りたのか」「贈与を受けたのか」の判定が厳密に行われます。
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間の金銭の貸借については、その貸借が当事者の返済能力や実際の返済状況などから、金銭の貸借であることについて一定の客観性を備える場合には、借入金と認められ、贈与になりません。但し、このような場合でも無利子で借り受けたときには、本来支払うべきであった利子相当額が贈与として取り扱われることがあります。
なお、形式上貸借としていても実質的な内容について客観性が疑われる場合、たとえば「ある時払いの催促なし」や「出世払い」のような状況が続けば、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
贈与とされないためには、やはり親子間といえども書面による「金銭消費貸借契約」を結び、利息を含めて返済可能な金額を定め、契約どおりに返済してゆくことが求められます。