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被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(改正)

本年28日の新着情報で、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合の3,000万円控除に関する規定をお知らせしました。今回、この規定に改正が加えられましたので、最新情報をお知らせします。

 

改正点は、適用対象となる被相続人居住用家屋及び、被相続人居住用家屋の敷地等の範囲に、被相続人の居住の用に供することができない特定事由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった一定の場合でも、特定事由により居住の用に供されなくなる直前に、その被相続人の居住の用に供されていた居住用財産が追加されました。

上記でいう特定事由とは、要介護認定を受けていた被相続人が、?老人福祉法に規定する老人ホーム等、?介護保険法に規定する老人保健施設等、?高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅等、或いは、障害者支援区分の認定を受けていた被相続人が、同法に規定する障害者支援施設等に入所、または、入居していたことをいいます。

また、上記でいう一定の場合とは、特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続開始の直前まで、事業や貸付等の用に供されていないこと等をいいます。


上記の改正は、平成3141日以後に行う譲渡について適用されます。

また、適用期限も令和51231日まで4年延長されています。

詳しくは、是非、PROTAAGメンバーにご相談下さい。

 


 

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