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空き家に係る税金等

 

空き家を取り壊すと固定資産税が高くなるとよく言われますが、これは固定資産税法において宅地のうち住宅用地については、特例により課税標準額が住居の数×200?までは価格の6分の1、それ以上の面積(上限有り)については価格の3分の1になっており、固定資産税がかなり安くなっていることによります。そのため、相続等により引き継いだ家を空き家のままにしてあることが多くあります。しかしながら、平成27年に施行された空き家対策特別措置法に規定する一定の要件により、特定空き家に指定され、そのまま何も対処をしない場合は翌年の固定資産税については住宅用地の特例が適用されなくなります。

  また、空き家の対策として国税においても平成284月以降の譲渡について 被相続人の居住用家屋・敷地等に係る譲渡所得の特例がありましたが、平成31年(2019年)4月以降の譲渡についてはこれまでの適用要件に加えて被相続人が老人ホーム等で死亡した場合についても適用されることとなりました。

 

具体的な要件としては以下になります。

  1. 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。

  2. 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、貸付けや事業の用に供してないこと、別居親族の居住用に使用されたことがないこと。

この規定は20231231日まで適用されます。

 

以前は被相続人が老人ホーム等に入居した場合、生前空き家になってから3年以上経過したものや、その日以後被相続人が老人ホーム等で死亡した場合については3,000万円控除を適用できませんでしたが、平成31年度の改正により老人ホーム等へ入居した場合も3,000万円控除を適用できるようになりました。

 

こちらの特例については税務署へ確定申告する前に、当該空き家が所在する市区町村に「被相続人居住用家屋等確認申請」が必要となりますので前もって対策をしておくことをお勧めします。