

お知らせ

住宅ローン控除改正
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消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。
○現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
○適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入 価格の上限:5,000万円
○消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合が対象。
※入居11〜13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控 除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1〜10年目は現行制度通り税額控除。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000134.html