information
お知らせ
SCROLL DOWN
災害により帳簿等を消失した場合
- お知らせ
最近、大雨や地震等により広い範囲で罹災することが増えています。災害により納税者や関与税理士が税務申告に必要な資料を消失してしまい、その後の申告ができないケースもあり得ます。
このようなケースに遭遇した場合、申告書等は、可能な範囲で合理的な方法(取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして帳簿書類を復元する等)により作成することになります。
また、税務署に提出されている申告書等は、納税地を所轄する税務署に対して「申告書等閲覧サービス」を申請することで閲覧が可能で、原則としてコピーの交付は行ってませんが、災害により申告書等や帳簿書類等が消失している場合には、り災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分について、コピーの交付を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8017.htm