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少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の一部改正

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(次の?の見直しを除き、所得税についても同様とする)。  

?    対象法人から連結法人を除外する。  

?    対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を 500 人以下(現行:1,000 人以下)に引き下げる。 

                          令和2年度税制改正大綱(抜粋)