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令和2年分から適用される源泉所得税に関する改正事項

平成30年および平成31年の税制改正において、給与所得控除、基礎控除、所得金額調整控除、その他扶養控除等、源泉所得税に関係する改正が行われました。このため令和2年1月からの給与計算をする際には注意をする必要があります。


主な改正内容は下記のとおりです。

 

(1)給与所得控除

給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、また、給与所得控除額の上限額も220万円から195万円に引き下げられます。この改正にともない、給与所得控除額が頭打ちとなる給与等の収入金額が1,000万円から850万円になります。

(2)基礎控除

基礎控除額が10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える所得者については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が漸減し、2,500万円を超える所得者については、基礎控除がゼロになります。

(3)所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、次の3つの何れかの要件を満たす場合には、給与等の収入金額(1,000万円超の場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除します。
  [1]本人が特別障害者
  [2]23歳未満の扶養親族を有する
  [3]特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

(4)その他扶養控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

上記(2)の改正にともない、配偶者控除、扶養控除等を受けるための扶養親族等の所得要件が改正されます。