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新型コロナウイルスの影響による納税猶予について

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請し、一定の要件に該当すれば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められるので、所轄の税務署(特徴担当)に電話で気軽に相談するよう呼び掛けています。また同庁では、納税猶予の申請があった場合、手続きを簡素にするなど柔軟に対応するよう各国税局に通達を出しているほか、リーフレットなどで周知に努めています。

一定の要件とは次の5項目です。 

?     国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること

?     納税について誠実な意思を有すると認められること

?     換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納が無いこと

?     納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること

(なお、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、

延長された期限の令和2年4月16日が納付期限)

?     原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合もある)

なお、すでに滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。

これら5項目の要件にすべて該当する場合は

(1)原則、1年間の猶予(状況に応じ、さらに1年間猶予の場合もある)

(2)猶予期間中の延滞金の一部が免除

(3)財産の差押さえや換価(売却)が猶予の猶予制度が適用できる

同庁では、コロナウイルスに納税者(家族含む)がり患した場合や、次のケースのような個別の事情がある場合でも、納税の猶予が認められることがあります。

【災害により財産に相当な損失が生じた場合】

コロナウイルスの患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合

【本人または家族が病気にかかった場合】

納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

【事業を廃止し、または休止した場合】

納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合、国税を一時に納付できない額のち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

【事業に著しい損失を受けた場合】

 

納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額