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新型コロナウイルス感染症関連で

新型コロナウイルス感染症関連で

 

新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いにつきまして、

申告所得税等に関して一括延長の対象とならない手続きがありますので

ご注意をお願いします。

 

l  所得税の申告書を提出すべき方が出国する場合における、

いわゆる「出国による準確定申告」に係る申告・納付期限については

延長の対象になりません。

l  令和2227()から同年415()までの間に期限が到達

しない手続である「予定申告の減額申請」

(令和2年分の提出期限は715()または1116())

なども延長の対象とはなりません。