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家賃支援給付金(コロナ関連) −代表取締役の不動産を賃借している場合−

 

 

家賃支援給付金の申請が714日から始まりました。併せて、家賃支援給付金給付規程が公表されました。 

中小企業では、代表取締役が所有する不動産を賃借しているケースが少なくなく、この場合に給付が受けられるかどうかが注目されてきました。公表された規程によると下記のような場合は給付が受けられません。 

?・申請者(賃借人)=V法人、 ・賃貸人=V法人の代表取締役A

?・申請者(賃借人)=W法人:代表取締役B氏、 ・賃貸人=X法人:代表取締役B

 ?・申請者(賃借人)=Y法人:代表取締役C氏、 ・賃貸人=C氏の配偶者D

 

?・申請者(賃借人)=Z法人、 ・賃貸人=Z法人の議決権を半数以上有する株主E氏

上記のように家賃の額を操作できる関係であるときが対象外となります。給付を受けられない組合せはこれら以外にもありますのでご注意ください。

 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kyuhukitei_hojin.pdf