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新型コロナウイルス対策支援

新型コロナウイルス対策支援 

事業収入が減少した場合の納税猶予の特例

 

収入が前年に比べて2割以上減少し、納税が困難な個人や事業者は

納期限が202021日〜2021131日までの国税の納付が

原則1年間猶予されます。

対象者は

? 新型コロナウイルスの影響により、令和22月以降の任意の期間

(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね

20%以上減少していること

? 一時に納税を行うことが困難であると判断されること

事業収入とは、法人の収入(売上高)の他、個人の経常的な収入

(事業の売上高・給与収入・不動産収入)等を指します。