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新型コロナウイルス対策支援
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新型コロナウイルス対策支援
事業収入が減少した場合の納税猶予の特例
収入が前年に比べて2割以上減少し、納税が困難な個人や事業者は
納期限が2020年2月1日〜2021年1月31日までの国税の納付が
原則1年間猶予されます。
対象者は
? 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間
(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね
20%以上減少していること
? 一時に納税を行うことが困難であると判断されること
事業収入とは、法人の収入(売上高)の他、個人の経常的な収入
(事業の売上高・給与収入・不動産収入)等を指します。