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持続化給付金の対象拡大

  持続化給付金に新たに2種類の個人事業者を対象に加えることを発表しました。

  まず令和2年新規開業特例(個人事業者等)として、令和2年1月から3月の間に開業した場合で、令和2年4月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、令和2年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合の事業者が対象となります。

  提出する証拠書類等は、?持続化給付金に係る収入等申立書?通帳の写し?本人確認書類?個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書(代替書類も認められています)。

?の申立書は令和2年1月から対象月までの事業収入(確定申告第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるもの)を記載し、税理士による署名または記名押印が必要となります。

  もう1種類の対象拡大は、令和元年以前から雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として税務上の雑所得または給与所得で確定申告をしているフリーランスを含む個人事業者を対象とするものです。

  したがって事業による収入であることを証明する必要があり、事業所得者と比べて提出する書類が増えています。

  業務委託契約等収入があることを示す書類としては?業務委託契約書等または持続化給付金業務委託契約等契約申立書?支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し?通帳の写しの中からいずれか2つの書類の提出が必要となります。源泉徴収票を提出する場合は?の提出が必須となり、業務委託契約書等がない場合は、契約があったことを示す申立書を契約先に書いてもらう必要があります。

  その他に事業所得にはない要件として令和元年以前から被用雇用者または被扶養者ではないことも加えられました。会社等に雇用されている者は対象外となります。

  提出書類としては国民健康保険証の写しが追加されています。

  この給付金の所得区分は給与所得者向けは一時所得、雑所得者向けは雑所得に区分され課税対象になります。