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在宅勤務における特定支出の取り扱い

 

新型コロナウィルス感染症の影響により、在宅勤務を採用する企業が増加していますが、給与所得者の在宅勤務時における特定支出控除については給与所得者が、各年において特定支出した場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除の2分の1相当額を超える場合には、確定申告をすることによりその年分給与所得の金額は次のよう計算することができます。

給与等の収入金額 − {給与所得控除額+(その年中の特定支出の額の合計額−給与所得控除額の1/2)}=給与所得の金額

 

ただし、在宅勤務を行うにあたり、給与所得者が負担した費用のうち、特定支出として認められる支出と認められない支出は次の通りとなりますのでご注意ください。

 

○特定支出となるもの

職務上必要な図書費(新聞、雑誌を含む)

職務上必要なインターネット等の有料記事の費用

職務上必要な資格等のオンライン研修費用

職務上関係がある者との打ち合わせ費用

自宅以外の場所で業務を行う際にかかった交通費

 

○特定支出とならないもの

椅子、机、パソコン等の備品の購入費用

文房具等の消耗品の購入費用

電気代等の水道光熱費

インターネット回線使用のための費用

サテライトオフィス等の使用料