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消費税の課税選択の特例

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で一定の要件を満たす方について、消費税の届出等に関する特例が設けられています。

消費税の納税義務が免除される免税事業者においては、選択により課税事業者となること、あるいはその選択を取りやめて免税事業者に戻ることが可能です。

この選択は、原則としてその事業年度開始前の申請と2年間の継続適用が求められますが、一定の要件を満たす方については、その事業年度の開始後においても選択、あるいは選択の取り止めが可能とされ、またこの選択、取り止めについては2年間の継続適用が求められないとする特例が設けられています。

特例の対象となる方は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和221日から令和3131日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者です。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に対しては、簡易課税制度の適用に関する特例も設けられています。

これらの特例については、国税庁のホームページで確認できます。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm