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「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付」
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【新型コロナ対策】
「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付」
利用可能期間の延長について
中小企業者の経営者や個人事業主の退職金確保のために、小規模企業共済制度を利用しておられる方も多くおられると思います。
この制度は、掛金が全額所得控除の対象となることから、節税を図りながら将来の退職金や年金を確保できるものです。
勿論、長く加入されることが最大のメリットとなります。
現在、コロナウイルスの影響を受け、本制度の解約を検討しておられる方も見受けられます。
しかし、この制度には「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付」制度があり、その利用可能期間が令和3年3月31日貸付分まで延長されました。
詳細は下記の通りですが、解約する前に是非この制度をご検討下さい。
対象要件 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、1か月間の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者
※特例緊急経営安定貸付金は、複数回のご利用ができません。また、一度利用すると、借換えも含め再度のご利用ができません。
?借入額 50万円〜2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割〜9割)
※貸付金額は 50万円以上5万円刻みとなります。
?借入期間 借入金額に応じ、以下の期間での借入となります。
(借入申込金額) 50〜 500万円 : 4年(48か月)
(借入申込金額)505〜2,000万円 : 6年(72か月)
?利率 無利子
?返済方法 据置期間1年後、6か月ごとの元金均等割賦償還
(1)4年間でご利用の場合
1年間の元金据置後、6か月毎に3年間 計6回で元金返済
(2)6年間でご利用の場合
1年間の元金据置後、6か月毎に5年間 計10回で元金返済
?担保、保証人 不要
詳しくは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページをご覧下さい。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html