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令和2年度の地域別最低賃金の答申と改定がありました
- お知らせ
中央最低賃金審議会の答申によりますと、令和2年度地域別最低賃金額については、
新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引き上げ
額の目安を示すことは困難であり、現状水準を維持することが適当とされました。
この答申を参考に、各地方最低賃金審議会は、地域における賃金実態調査や参考人の
意見等を踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県別労働局長が地域別最低賃金
額を決定し、各都道府県別に10月1日から9日の間に順次発効されました。
京都府と滋賀県は、いずれも10月1日に発効されました。
京都府は前年と同額の909円、滋賀県は前年より2円引き上げられ868円です。
最低賃金の引上げを行った県は40県で1円〜3円の引上げ。
(1円の引上げが17県、2円の引上げが14県、3円の引上げが9県。)
据え置きが7都道府県。
改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
最高額は1013円、最低額は792円となり金額差は221円(昨年度223円)
となっています。