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路線価等の補正は行わない

 

国税庁は令和21028日、令和2年分の路線価及び評価倍率について、1月から6月までの間に、相続等により取得した土地等の路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落)状況は確認できないので、1月から6月までの相続等については、路線価等の補正は行わないと公表しました。

なお、7月から12月までの相続等適用分については、今後の地価動向の状況を踏まえて後日、改めて公表するとのことです。

 

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0020010-042.pdf