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固定資産税等の軽減申告に必要な認定経営革新等支援機関等の確認

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者に対し一定の要件のもと、令和3年度の固定資産税等を軽減する措置が取られます。この適用を受けるためには下記の3点について『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けなければなりません。

?中小事業者(個人、法人)であること

?事業収入の減少

?特例対象家屋の居住・事業用割合

申告は令和3年2月1日(月)までにすることとされており時間的余裕はありますが、適用要件を満たしていてもこの確認がなければ軽減措置は受けられないので、早めに確認を受けておかれることをお勧めいたします。税理士・税理士法人の多くが認定経営革新等支援機関等に登録をしています。

 

中小企業庁HP

 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

〒600-8401 京都府京都市下京区燈籠町599番地1
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