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住宅税制の床面積要件の緩和

令和3年度の税制改正において、住宅ローン控除の対象となる床面積要件の基準が、50平方メートル以上のものから40平方メートル以上のものに緩和される見込みです。

              

ところで、この床面積要件の50平方メートル以上という制限については、下記の項目においても存在します。

 

【国税】

<所得税>

・居住用財産の買換え特例制度

(買換資産の床面積要件、上限なし)

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に係る繰越控除制度

(買換資産の床面積要件、上限なし)

 

<贈与税>

・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

(上限240平方メートルまで)

・相続時精算課税選択の特例制度(上限なし)

 

<登録免許税>

・住宅用家屋の軽減税率制度(上限なし)

 

 

【地方税】

<不動産取得税>

・新築住宅を取得したときの不動産取得税の軽減制度

(上限240平方メートルまで)

・居住用の中古住宅を取得したときの不動産取得税の軽減制度

(上限240平方メートルまで)

※中古住宅は個人の自己居住用のみが対象ですが、新築住宅は貸家も対象となり、

一戸建て以外の貸家の場合、床面積要件は40平方メートル以上です。

 

<固定資産税>

・新築住宅に係る固定資産税の減額制度(上限280平方メートルまで)

※貸家も対象となり、一戸建て以外の貸家の場合、床面積要件は40平方メートル以上です。

 

これらの税目についても床面積要件の基準緩和がなされるか否か、その動向にご注意ください。