

お知らせ

住宅税制の床面積要件の緩和
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令和3年度の税制改正において、住宅ローン控除の対象となる床面積要件の基準が、50平方メートル以上のものから40平方メートル以上のものに緩和される見込みです。
ところで、この床面積要件の50平方メートル以上という制限については、下記の項目においても存在します。
【国税】
<所得税>
・居住用財産の買換え特例制度
(買換資産の床面積要件、上限なし)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に係る繰越控除制度
(買換資産の床面積要件、上限なし)
<贈与税>
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
(上限240平方メートルまで)
・相続時精算課税選択の特例制度(上限なし)
<登録免許税>
・住宅用家屋の軽減税率制度(上限なし)
【地方税】
<不動産取得税>
・新築住宅を取得したときの不動産取得税の軽減制度
(上限240平方メートルまで)
・居住用の中古住宅を取得したときの不動産取得税の軽減制度
(上限240平方メートルまで)
※中古住宅は個人の自己居住用のみが対象ですが、新築住宅は貸家も対象となり、
一戸建て以外の貸家の場合、床面積要件は40平方メートル以上です。
<固定資産税>
・新築住宅に係る固定資産税の減額制度(上限280平方メートルまで)
※貸家も対象となり、一戸建て以外の貸家の場合、床面積要件は40平方メートル以上です。
これらの税目についても床面積要件の基準緩和がなされるか否か、その動向にご注意ください。