お知らせ
固定資産税の減免申請受付は1月末まで!
- お知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
この制度の適用を受ける場合には、認定支援機関等で事前確認の上、各市町村に1月末までに申請しなければなりません。
制度の概要は以下の通りです。
? 適用対象者
中小事業者(法人、個人)を対象とし、2020(令和2)年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期と比べ、()30%以上50%未満減少の場合2分の1が軽減され、()50%以上減少の場合全額免除となります。
? 軽減対象
()設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税、()事業用家屋に対する都市計画税なお、事業用であっても土地は軽減の対象になりません。
? 申請方法
令和3年1月31日までに『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申請します。
申請期限が迫ってきましたので、早めのご準備をお願いします。
経済産業省 https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/10593/
経済産業省 https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/10593/