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令和2年分の路線価等の補正に係る対応

 

税庁は、去る令和2年7月1日に令和2年分の路線価等を公表し、1月1日の地価が20%以上下落し、路線価が地価を上回る状況になれば補正を検討するとしていました。また、同年1028日には、令和2年1月から6月までに適用する路線価等については補正しないことも決定されましたが、今回、令和2年分の路線価等の補正について、7月から9月の期間については令和3年1月下旬に、10月から12月の期間については令和3年4月に公表することが発表されました。10月から12月までの期間については路線価等が時価を上回る可能性のある地域について先立って1月下旬に公表されるようです。

また、贈与税の申告納付期限については、令和2年10月から12月に贈与を受けた場合、路線価等が時価を上回る可能性のある地域として令和3年1月下旬に公表された地域に所在する土地等の贈与を受けた人については、個別の期限延長により、路線価等の補正に係る公表の日から2か月以内の申告納付が認められます。