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チケット寄付税制

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、感染拡大を避けるため、苦渋の決断で開催が中止等された文化・芸術・スポーツイベントが数多くありますが、それらの主催者に対し、観客や参加者が入場料等の払い戻しをしなかった場合には、放棄した金額について、寄付金控除(所得控除または税額控除)の対象とされています。

主催者からの申請に基づき対象となるイベント等が指定されていますので、詳細は文化庁・スポーツ庁のHPから確認できます。

なお、年間ごとに20万円までのチケット代金分がこの制度の対象になります。

 

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