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お知らせ
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コロナ対策の給付金等の課税関係
- お知らせ
今年もコロナの影響で所得税の確定申告期限が延長され、この延長された期間に申告される方もおられると思いますが、コロナ対策として受給された給付金や補助金、助成金には課税されるものと課税されないものがあり、取り違えると申告漏れになりますのでご注意ください。例えば、全国民対象に給付された10万円の「特別定額給付金」は非課税、コロナの影響で売上が減少した事業者の「持続化給付金」は課税です。また、中小企業の労働者で休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は非課税、立場が変わって給料を支払う側が休業手当などの一部を助成するために支給される雇用調整助成金は課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm