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スマホアプリ納付を創設
- お知らせ
国税の納付手段のさらなるキャッシュレス化を推進する観点から、令和4年1月より、スマートフォンのアプリ決済サービスを使用した納付を可能とする制度が創設されます。
納付書で納付できる国税を対象とし、税目の制限はありません。税額は30万円以下に限定されます。スマホ、パソコン、書面のどの方法で申告した場合でもスマホアプリ決済による納付が可能となる見込みです。スマホアプリから支払指図をした日(納付委託日)に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用します。また、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講じます。
令和4年1月4日以後に納付する国税について適用されます。
現在でも国税の納付方法にはクレジットカード納付などが存在しますが、例えばクレジットカード納付は納付税額に応じて利用者負担の決済手数料がかかります。これに対し、スマホ決済アプリによる納付では、手数料を国が負担し、利用者負担とはしないとの方針が与党の税制調査会での議論の際に示されており、ポイント還元の状況等によってはお得な納付方法となる可能性があります。
地方税ではスマホアプリ決済による納付が多くの自治体で導入されています。例えば、東京都ではPayPayとLINEPayの利用が可能で、手数料は無料となっています。