information
お知らせ
SCROLL DOWN
個人確定申告等が期限までに申告できなかった場合の個別延長
- お知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月15日(木)までに申告・納付が出来なかった場合、その期限までに申告・納付等をすることが出来ないと認められるやむを得ない理由がある場合には個別指定による期限延長が認められることになります。
令和3年4月16日以降にその適用を求める方は、個別指定による期限延長を所轄の税務署に申請してください。
この度の新型コロナウイルス感染症に関してはこれまでの災害時に認められていた理由の他に、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染症に感染するなど新型コロナウイルス感染症の影響により、申告書や決算書類等の国税の申告・納付手続に必要な書類の作成が遅れその期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には個別の期限延長が認められます。