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健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の延長について

今般の新型コロナウィルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、標準報酬月額を通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定可能となるこの制度ですが、令和3年4月から令和3年7月までの間に、この条件に該当する方についても、特例により翌月から改定することが可能となりました。

なお申請期限は令和3年9月末日までに届出があったものが対象となります。

 

 

・特例の概要(リーフレット):/content/12500000/000765318.pdf
・手続きや申請書類等:https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html

標準報酬月額の特例改定に係るQ&A(PDF 700KB