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令和2年10月分から12月分の路線価の補正について
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国税庁は令和2年分の路線価等について、大阪市中央区の13地域において土地等の時価が路線価を大幅に下回る状況が確認されたため、路線価の補正を行うことを4月23日公表しました。
令和2年分の路線価は、同年1月から6月分の相続・贈与については補正を行わず、7月から9月分については大阪市中央区心斎橋筋2丁目、宗右衛門町及び道頓堀1丁目の3地域が補正されました。今回10月から12月分も補正が決まり、補正対象地域も前記3地域を含め13地域に拡大されました。また、7月から9月分の補正された3地域についても適用する補正率が異なりますのでご注意ください。令和2年10月から12月に相続、遺贈又は贈与によって、土地等を取得した場合、1月1日の路線価に「地価変動補正率」を乗じて使用する路線価の価額を算出することとなります。
なお、令和2年分の贈与税に係る申告期限は令和3年4月15日でしたが、令和2年10月から12月の補正対象地域の土地の贈与があった場合については個別に税務署長に申請することにより、公表のあった令和3年4月23日から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長することができます。