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インボイス制度に向けて

 

令和元年10月からの税率の引上げと複数税率の導入、令和3年4月からの総額表示の義務化など、消費税を取り巻く環境は大きく変わってきましたが、いよいよ令和5年10月1日からは消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

インボイス制度では、登録事業者が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。つまり、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けたインボイス等の保存が必要となります。

売手がインボイスを交付するためには、「適格請求書発行事業者」として税務署長の登録を受けなければなりません。登録申請の受付が令和3年10月1日から始まり、原則として令和5年3月31日までに申請を行えば、インボイス制度の開始から登録事業者となります。

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができませんが、免税事業者が課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者の登録を行えば、インボイスを発行し仕入税額控除が可能となります。

制度導入までにはまだ時間はありますが、売手は、登録事業者の申請、インボイスの記載内容の確認、交付方法など、買手は売手の事業者登録の有無、受領するインボイスの様式の確認、受領方法など、また、双方ともに受発注システムや経理システムの改築も必要となることでしょう。適用要件や適用期限なども多岐にわたり、正しく無駄なく制度の導入を迎えるためには、そろそろ準備を始める頃ではないかと思われます。