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令和3年度の固定資産税の評価替えについて
- お知らせ
令和3年度の固定資産税の通知が、不動産の所有者に対して各自治体から送付されてきていると思います。
固定資産税の評価替えは3年に一度行われ、令和3年度は評価替えの年にあたります。その評価が、地域によっては平成30年度に比べて上昇している地域もあるかと思われますが、目下の新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮して、令和3年度の税制改正において、固定資産税の評価額が上昇した場合であっても、令和2年度の価格を据え置く改正がなされています。
固定資産税の通知が届いたら、価格(評価額)の部分のみならず、固定資産税や都市計画税の課税標準がどのような取り扱いとなっているか注目してみてください。
なお、この改正はあくまで固定資産税や都市計画税についての内容ですので、固定資産税の価格を基準として税額計算をする相続税や不動産取得税、登録免許税などについては、その算出する場合には、評価替え後の固定資産税の評価額を利用して計算します。