

information
お知らせ

SCROLL DOWN
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期の取扱いについて
- お知らせ
Q:例えば、日本政策金融公庫等から利子補給金として交付を受けた金額が、融資に係る利子の3年分に相当する金額の場合、この交付決定を受けた金額の全額を、交付決定の日の属する事業年度の収益の額として計上しなければならないか?。
A:交付を受けた時点では収益として確定せず、その支払利子(費用)の発生に応じて、その発生する支払利子と同額の収益を計上することとなる。
国税庁HP(問7−2)参照
5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)