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お知らせ

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輸出物品販売場の免税販売手続電子化について

令和241日から輸出物品販売場における免税販売手続が電子化されました。

令和3930日までは経過措置として、従来の書面による免税販売手続も可能でしたが、令和3101日以降も、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。

今後も輸出物品販売場を継続される事業者の方々は、「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

 

詳細は国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/leaflet.pdf